公益社団法人日本気象学会細則の一部改正、日本気象学会が行う表彰の対象者に係る取り扱いについて(理事会申し合わせ事項)について

第43期第5回理事会(2024年12月17日)において、表彰関係の規程等の改定を行いました。

日本気象学会細則の一部改正

「第11章 表彰」「第48条」において、「第47条」で第1号から第10号で規定されている各省の選定を担当する委員会が定められている。しかし、松野賞に対応した第47条中の第8号が、第48条の条文では抜けている。

(改正前)前条第1号ないし第7号

(改正後)前条第1号ないし第8号

日本気象学会が行う表彰の対象者に係る取り扱いについての制定

表彰の対象者として、存命者に限るかどうかについて、理事会申し合わせとして明記した。