改正 | 昭和23.11.27 | ||
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昭和33. 1.14 | 委大 | 第 152号 | |
昭和33.10.16 | 同 | 第 92号 | |
昭和37.11.20 | 同 | 第 136号 | |
昭和43. 8.31 | 同 | 第 3の37号 | |
昭和43.10. 1 | 同 | 第 6の26号 | |
昭和47. 7. 3 | 同 | 第 4の22号 | |
昭和48. 6.26 | 同 | 第 3の10号 | |
昭和49. 7.13 | 委学 | 第 3の28号 | |
昭和50. 7.16 | 同 | 第 3の22号 | |
昭和53. 7.13 | 同 | 第 3の23号 | |
昭和59. 7.30 | 雑学 | 第13の19号 | |
平成 2.10.25 | 諸学 | 第13の 9号 | |
平成 4. 8.13 | 同 | 第13の11号 | |
平成 5.11. 2 | 同 | 第13の20号 | |
平成 6. 5.25 | 総会決議による | ||
平成11. 8.23 | 諸学 | 第13の17号 | |
平成13. 1. 6 | 中央省庁の再編による |
第1条 | この法人は、社団法人日本気象学会と称する. |
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第2条 | この法人は、事務所を東京都千代田区大手町1丁目3番4号気象庁内に置く. (昭33.1.14 一部改正) |
第3条 | この法人は、総会の議決を経て、 必要の地に支部を置くことができる. |
第4条 | この法人は、気象学の研究を盛んにし、その進歩をはかり、 国内及び国外の関係学会と協力して、 学術文化の発達に寄与することを目的とする. |
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第5条 | この法人は、前条の目的を達成するために次の事務を行う.
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第6条 | この法人の会員の種別および会費は、次の通りとする.
(平成4.8.13 本条一部改正) | ||||
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第7条 | 会員になろうとする者は、入会申込書を提出し、
常任理事会の承認を受けなければならない.
入会を認められた通常会員は、直ちに会費を納めなければならない. (平2.10.25 一部改正) | ||||
第8条 | 会員は、次の特典を有する.
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第9条 | 会員は、次の理由によって資格を喪失する.
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第10条 | 会員で退会しようとするものは、
理由を付した退会届を提出しなければならない. 前項の場合、未納の会費があるときはこれを全納しなければならない. |
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第11条 | 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、
理事長がこれを除名することができる.
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第12条 | 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない. |
第13条 | この法人に、次の役員を置く.
(昭33.8.31 一部改正) | ||
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第14条 | 役員は、通常会員の中から、次の方法によって選任する.
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第15条 | 理事長は、この法人の事務を総理しこの法人を代表する.
理事長に事故があるとき、または欠けたときは、
理事長が理事のうちからあらかじめ指名した理事長代理が
職務を代行する. (昭43.8.31 一部改正) | ||
第16条 | 常任理事は、常任理事会を構成し、 庶務、会計、編集に関する事務を分担、執行する. | ||
第17条 | 理事は、理事会を構成し、この定款に定める事項を決議し、執行するほか、 総会で議決された事項を執行する. | ||
第18条 | 監事は次の職務を行う.
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第19条 | 役員の任期は2年とする.但し、再任は妨げない. 役員は、その任期満了後も後任者が就任するまでは、 なおその職務を行う. (平5.11.2改正) | ||
第20条 | 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合には、
その任期中といえども、通常会員の無記名投票による議決を経て、
これを解任することができる. 前項の解任の手続きについては、細則で定める. | ||
第21条 | 役員は、特別の事情により辞任を申し出た場合は、 その任期中でも、理事会の議決により、 これを解任することができる. | ||
第22条 | 役員は有給とすることができる. | ||
第23条 | この法人に次の評議員をおく.
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第24条 | 評議員は、評議員会を構成し、理事会の諮問機関とする. (昭37.11.20 本条追加) | ||
第25条 | 理事長は、理事会の議決を経て、会員のうちから若干名を委員に任命し、
この法人の運営に必要な事項の調査、
審議および事務などを委嘱することができる. (昭37.11.20 旧23条を25条とし、 本条から第54条まで2条ずつ繰り下げ) | ||
第26条 | この法人の事務を処理するため、 書記などの職員をおくことができる. | ||
第27条 | 職員は、理事会の議決を経て、理事長が任ずる. 職員は有給とする. |
第28条 | 理事会は、毎年一回以上、理事長が召集する. ただし、理事現在総数の4分の1以上から、 会議に付議すべき事項を示して、理事会の召集を請求された場合には、 理事長は、 その請求のあった日から10日以内にこれを召集しなければならない. 理事会の議長は理事長とする. |
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第29条 | 理事会は、理事の過半数が出席しなければ、
その議事を開き、議決をすることができない. (昭43.8.31 一部改正) |
第30条 | 常任理事会は、随時理事長が召集する. 常任理事会は、常任理事の過半数が出席しなければ成立しない. 常任理事会の議長は理事長とする. |
第31条 | 理事会および常任理事会における議事は、 この定款に別段の定めがある場合を除くほか、 出席者および当該議事についての書面により議決に参加したものの 過半数できめ、可否同数のときは議長が決める. |
第32条 | 総会は、通常総会および臨時総会に分ける. |
第33条 | 通常総会は、毎年1回、会計終了後2箇月以内に理事長が召集する. 臨時総会は、理事会または監事が必要と認めたとき、 いつでも理事長は召集しなければならない. (昭43.8.31 一部改正) |
第34条 | 理事長は、通常会員50名以上から、 会議に付すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、 その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない. |
第35条 | 通常総会および臨時総会の議長は、会議のつど、 委任状または書面によらない出席通常会員の互選で決める. |
第36条 | 総会の招集は、少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、 日時および場所を、書面またはこの法人の機関誌により、 通常会員に通知しなければならない. |
第37条 | 次の事項は、通常総会に提出して、
その承認を得なければならない.
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第38条 | 総会は、通常会員現在総数の過半数以上の出席がなければ成立しない.
ただし、
総会に出席できない通常会員で、
当該議事につき他の出席通常会員に表決を委任した者、
および書面によって決議に参加した者は出席とみなす. (平11.8.23 一部改正) |
第39条 | 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、 前条第1項に定める出席者の過半数でこれを決め、 可否同数のときは議長が決める. |
第40条 | 総会において、
委任状および書面によらない出席通常会員の過半数の同意があるときは、
あらかじめ通知していない事項でも議事とすることができる.
この場合、
議決を要するときは、
委任状および書面によらない出席通常会員の5分の4以上でこれを議決する.
ただし、前項の場合において、この法人の定款の変更、 解散および解散に伴う残余財産の処分にかかる事項は除く. |
第41条 | 総会の議事の要項および議決した事項は、 機関誌その他の印刷物により通常会員に通知する. |
第42条 | 総会、理事会および常任理事会の議事録は、議長が作成し、 議長および出席者代表2名以上が署名押印のうえこれを保存する. |
第43条 | この法人の資産は次の通りとする.
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第44条 | この法人の財産を分けて、基本財産および運用財産の二種とする. 基本財産は、別紙財産目録のうち、 基本財産の部に記載する資産および 将来基本財産に編入される資産で構成する. 運用財産は、基本財産以外の資産とする. 寄附金品であって、寄附者の指定のあるものは、 その指定に従う. |
第45条 | この法人の基本財産のうち現金は、 理事会の議決によって、確実な有価証券を購入するか、 または定期郵便貯金とし、もしくは確実な信託銀行に信託するか、 あるいは定期預金として理事長が保管する. |
第46条 | 基本財産は、消費し、または担保に供してはならない.
ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、
理事会および総会の議決を経、かつ、
文部科学大臣の承認を受けて、
その一部にかぎり処分することができる. (平13.1.6一部改正) |
第47条 | この法人の事業遂行に要する費用は、 会費、事業に伴う収入、 および資産から生じる果実その他の運用財産を持って支弁する. |
第48条 | この法人の事業計画、およびこれらに伴う収支予算は、
毎会計年度開始前、理事長が編成し、理事会の議決を経て、
文部科学大臣に届け出なければならない.
事業計画およびこれに伴う収支予算を変更した場合も同様とする. (平13.1.6一部改正) |
第49条 | この法人の収支決算は、毎会計年度終了後2か月以内に、理事長が作成し、
その年度末現在の財産目録ならびに、その年度における事業の状況、
庶務の概要、
財産増減の理由および会員の異動状況の報告書とともに
監事の意見をつけて、理事会および総会の承認を受け、
会計年度終了後3か月以内に、
文部科学大臣に報告しなればならない.
この法人の収支決算に余剰金があるときは、
理事会の議決および総会の承認を受けて、
その一部もしくは全部を基本財産に編入し、
または翌年度に繰越するものとする. (平13.1.6一部改正) |
第50条 | 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、 または権利の放棄をしようとするときは、理事会および総会の議決を経、 かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない. 借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く) についても同様とする.(平13.1.6一部改正) |
第51条 | この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、 翌年3月31日に終る。 |
第52条 | この法人の会計に関する資料は、 会員が見られるように、事務所に備え付けておくものとする. |
第53条 | この定款は、理事会および総会それぞれの3分の2以上の議決を経、かつ、 文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない. (平13.1.6一部改正) |
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第54条 | この法人の解散は、 理事会および総会それぞれの4分の3以上の議決を経、かつ、 文部科学大臣の認可を受けなければならない. (平13.1.6一部改正) |
第55条 | この法人の解散に伴う残余財産は、 理事会および総会それぞれの4分の3以上の議決を経、かつ、 文部科学大臣の認可を受けて、 この法人の目的に類似の目的を有する公益事業に寄附するものとする. (平13.1.6一部改正) |
第56条 | この定款施行についての細則は理事会および総会の議決を得て別に定める. |
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付則(昭和37年11月20日 委大第136号) | |
この定款の変更は文部大臣の認可の日から施行し、 昭和37年4月1日から適用する. | |
付則(昭和43年8月31日 委大第6の37号) | |
この定款の変更は文部大臣の認可の日から施行する. ただし第6条は昭和43年度会費から適用する. | |
付則(昭和43年10月1日 委大第6の26号) | |
この定款の変更は文部大臣の認可の日から施行し、 昭和43年10月1日から適用する. | |
付則(昭和47年7月3日 委大第4の22号) | |
この定款の変更は文部大臣の認可の日から施行し、 昭和47年度会費から適用する. | |
付則(昭和48年6月26日 委大第3の10号) | |
この定款の変更は文部大臣の認可の日から施行する. | |
付則(昭和49年7月13日 委学第3の28号) | |
この定款の変更は文部大臣の認可の日から施行し、 昭和50年1月1日から実施する. | |
付則(昭和50年7月16日 委学第3の22号) | |
この定款の変更は文部大臣の認可の日から施行し、 昭和51年1月1日から実施する. | |
付則(昭和53年7月13日 委学第3の23号) | |
この定款の変更は文部大臣の認可の日から施行し、 昭和54年1月1日から実施する. | |
付則(平成2年10月25日 諸学第13の9号) | |
この定款の変更は文部大臣の認可の日から施行し、 平成3年1月1日から実施する. | |
付則(平成4年8月13日 諸学第13の11号) | |
この定款の変更は文部大臣の認可の日から施行し、 平成5年1月1日から実施する. | |
付則(平成5年11月2日 諸学第13の20号) | |
この定款の変更は文部大臣の認可の日から施行する. | |
付則(平成11年8月23日 諸学第13の17号) | |
この定款の変更は文部大臣の認可の日から施行する. |