(社)日本気象学会における基本財産の運用益の使途に関する規定
(目 的)
第1条
この規定は、基本財産の運用益の使途に関し必要な事項を定め、 その適正な執行を確保することを目的とする。
(使 途)
第2条
基本財産の運用益の使途は、 定款第5条第4号に定める事業の実施に限定する。
(規定の変更)
第3条
この規定を変更するときは、理事会の承認を得なければならない。
付 則
この規定は、平成15年5月22日から施行する。