改正 | 昭和38. 5.16 |
---|---|
昭和40. 5.12 | |
昭和42.11. 9 | |
昭和43. 5.28 | |
昭和44. 5.22 | |
昭和47. 5.16 | |
昭和48. 5.23 | |
昭和49. 5.22 | |
昭和54. 5.23 | |
昭和60. 5.23 | |
平成 2. 5.24 | |
平成 5. 5.18 | |
平成 9. 5.22 | |
平成10. 5.28 | |
平成13. 5.10 | |
平成15. 5.22 |
第1条 | 支部が置かれる場合は、支部はその規約を支部毎に定め、 理事会の承認を受ける.日本国外在住の会員は、希望する支部に所属する. 希望がない場合は関東支部とする. |
---|
第2条 | この法人に通常会員,特別会員または賛助会員として入会を希望する個人は,
次のことがらを書いた入会申込書を理事長に提出しなければならない.
|
---|---|
第3条 | この法人に特別会員,団体会員または賛助会員として入会を希望する団体は,
次のことがらを書いた入会申込書を理事長に提出すること.
|
第4条 | 新たに入会した通常会員は,会費を前納しなければならない. また,在学中の会員で定款第6条の会費の割引を受けたい者は, 毎年4月30日までに在学証明書を付して理事長に申請しなければならない. |
第5条 | 会費の納入方法の細部および日本国外在住の会員についての送料通信費, 会費納入に関する手数料等の徴収については, 適宜常任理事会で決める. |
第6条 | 定款第14条における役員の選任は、次に定める方法による.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7条 | 選挙に際しては,その都度選挙管理委員会をおく.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8条 | 通常会員50名以上の連署を以て,
その代表者から理由を付して役員の解任を請求された場合には,
選挙管理委員会は,30日以内に,
通常会員の無記名投票により解任の可否を問わねばならない. (昭42.11.9 旧7条を8条に繰り下げ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第9条 | 解任の可否は有効投票総数の過半数で定める.
ただし,有効投票総数は通常会員総数の5分の1以上でなければならない.
投票の結果が解任と判明したときには解任された役員はその職を失う. (昭42.11.9 旧8条を合併し改正) |
(平13.5.10 本章追加) | |
第10条 | 定款第25条の委員の任期は2年とする.但し、再任は妨げない.
委員は任期満了後も後任者が就任するまでは、なおその職務を行う. (平13.5.10 本条追加) |
(平13.5.10旧第4章を5章とし、本章から7章まで1章ずつ繰り下げ) | |
第11条 | 本会は,次の学術的会合を開く.
|
第12条 | 例会については,理事を主任とする講演企画委員会をもうけ, 大会の折には大会委員会をもうける. |
第13条 | 講演企画委員会または大会委員会が承認した場合は,会員でない者も, 学術的会合において講演を行うことができる. |
第14条 | 学術的会合で講演しようとする者は,予めその題目, 要旨および所要時間を記して申し込むこと. |
第15条 | 理事会は,本会の催す会合を予め会員に通知する. |
第16条 | 本会は機関誌として,気象集誌および天気を発行する. ただし学会運営上に必要な事項はすべて天気に公示する. 気象集誌は年6回発行する.天気は原則として毎月発行する. |
---|---|
第17条 | その他の刊行物を発行する場合は理事会または常任理事会の決議を要する. また, 発行する刊行物の価格については毎年常任理事会に報告するものとする. |
第18条 | 各会員には次のように機関誌を無償で配付する.
本機関誌は一般読者に対しても 常任理事会で定められた適当な価格で配布する. |
第19条 | 本会の出版物の編集のため, 各誌毎に理事を主任とする編集委員会をおく. |
第20条 | 編集委員会は,論文の原稿の訂正,削除,加筆を要求し, または原稿の内容によっては掲載を拒否することができる. また論文掲載の順序も編集委員会に一任される. |
第21条 | 機関誌には依頼原稿をのせることができる. |
第22条 | 会員以外の者でも, 編集委員会の承認を得た場合は機関誌に論文を掲載することができる. この場合原則として印刷の実費を支払わねばならない. |
第23条 | 天気または気象集誌に論文掲載を希望する者は, 別に定める投稿規定により編集委員会に申出る. |
第24条 | 投稿規定は編集委員会で作成し,常任理事会の承認を得る. |
(平 9.5.22 本章追加 平 10.5.28改正) | |
第25条 | 本会は学術研究および学術成果に対し次の表彰を行う.
|
第26条 | 前条に掲げる表彰の対象者を選定するため受賞候補者推薦委員会を設ける. 受賞候補者推薦委員会は,担当理事を長とする. |
第27条 | 第25条及び第26条に掲げる表彰の内容は理事会が別途定める規定による. |
(平9.5.22 本章追加) | |
第28条 | 本会は,気象学における国際的な発展および交流を図るため, 諸外国における学会,研究集会への参加, 諸外国の研究者の招へい等の学術的な国際学術交流事業への支援を行う. |
第29条 | 前条の事業を実施するため,国際学術交流委員会を設ける. 国際学術交流委員会は,担当理事を長とする. |
第30条 | 第28条及び第29条に掲げる事業の内容は理事会が別途定める規定による. |
(平15.5.22 本章追加) | |
第31条 | 本会における基本財産の運用益の使途に関しては、 理事会が別途定める規定による。 |