第1条 |
本支部は公益社団法人日本気象学会関西支部という。 |
第2条 |
本支部は事務所を大阪市中央区大手前4丁目1番76号に在る大阪管区気象台におく。 |
第3条 |
本支部は近畿、中国、四国地方(三重、山口県を除く)に在住するすべての日本気象学会々員(以下、支部会員)によって構成される。 |
第4条 |
本支部は日本気象学会の定款の範囲内で事業を行うが、特に支部会員の研究の奨励推進ならびに相互の連絡に努めることを目的とする。 |
第5条 |
本支部は前条の目的を達成するために講演会ならびに学術的会合の開催、その他本支部の目的にかなうと思われる事業を行う。 |
第6条 |
本支部の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第7条 |
本規約の実行に必要な細則は、支部理事会の決議によって別に定める。 |
第8条 |
本支部に次の役員を おく。 理 事 1 3 名 会計監査 1名 幹事 若干名 理事のうち7名を常任理事(うち支部長1名を含む)とし、その他を地区理事とする。 |
第9条 |
理事および会計監査は次に定めるところに従い、支部会員のうちから支部会員の無記名投票によって選挙し、その方法は細則によって定める。 1.常任理事および会計監査は、支部会員が近畿地区(滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、兵庫各府県)在住の支部会員のうちから選挙する。 2.地区理事は、細則に定める地区毎の定数を各地区内の支部会員が各地区内の支部会員のうちから選挙する。 |
第10条 |
支部長は理事の互選によって、常任理事のうちから定める。支部長に事故があるとき、または欠けたときは、支部長があらかじめ指名した常任理事がその職務を代行する。 |
第11条 |
幹事は支部長の指名による。 |
第12条 |
理事は本支部の会務を行う。会計監査は支部の会計を監査する。幹事は会務の一部を処理する。 |
第13条 |
役員の任期ならびに任免は、日本気象学会定款に準じる。 |
第14条 |
支部長は毎年1回の支部理事会、および必要に応じて支部常任理事会を招集する。 |
第15条 |
支部理事会は過半数の理事の出席がなければ成立しない。 |
第16条 |
支部長は次の事項を支部理事会の承認を得て支部会員に報告しなければならない。 1.事業計画および収支決算 2.その他支部理事会において必要と認めた事 |
第17条 |
この規約は、支部会員の総数の過半数の賛成を得なければ変更することができない。 |
改正 1989(平成元)年2月13日(第2条 事務所の住居表示変更に伴う) 改正 1993(平成5)年6月20日(第2条 岩国市の扱いを除外、支部の指定の自由化) 改正 1998(平成 10)年6月16日(第9条 常任理事および会計監査への立候補資格の変更) 改正 2003(平成 15)年6月21日(第8条 役員数の変更に伴う ) 改正 2013(平成 25)年4月1日(第1条 日本気象学会の名称変更に伴う ) 改正 2017(平成 29)年4月14日(第14条〜17条 総会の廃止に伴う。 ) |
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