日本気象学会第36期役員候補者選挙の告示
日本気象学会定款(第14条)および細則(第6条)に基づき,次期役員候補者の選挙を以下の要領で実施する.
選出する役員候補者数
理事 22名
監事 2名
立候補の届出
ア.
立候補の資格
2009年12月までに常任理事会で通常会員として認められた者.
イ.
届出の手続き
立候補する者は,
気象学会ホームページ(http://www.metsoc.or.jp/)
内「日本気象学会第36期役員候補者選挙の告示」から次の書類をダウンロードし,必要事項をもれなく記入の上,選挙管理委員会に提出すること.
個人調書
(氏名,生年月日,現職又は略歴,会員番号,立候補地区,役員種別などを記載)
電子メールに添付の上,提出すること.
所信
(400字以内.推薦者名の記載可)
電子メールに添付の上,提出すること.
ただし,事情ある場合には選挙管理委員会に上記書類 を請求し,郵送にて提出することが出来る.また,同委員会に文書で申し出の上,代理人によって手続きすることができる.
ウ.
届出の期間
2009年12月18日(金)から2010年1月18日(月)まで
に届け出ること.郵送の場合は,速達書留にするなど安全を図った上,この期間中に選挙管理委員会に
必着
のこと.
エ.
届出の宛先
件名は
「第36期役員立候補届出」
とする.
郵送:〒100-8122 東京都千代田区大手町1-3-4
気象庁観測部観測課気付
日本気象学会 選挙管理委員会
オ.
立候補受付状況の公開
立候補届出者の氏名は,気象学会事務局および選挙管理委員会に随時照会することができる.
資格審査・公示
ア.
立候補者の資格審査
立候補届出期間終了後,速やかに資格審査を行い,気象学会ホームページ上に公示する.公示後の立候補の取り下げは認めない.
イ.
立候補者名薄の記載順序
立候補者資格審査合格者について,選挙管理委員会が抽選により定める.
投票
ア.
投票の資格
2009年12月までに常任理事会で通常会員として認められた者.
イ.
選挙広報および投票用紙
選挙広報(立候補者名簿および所信などを含む)と投票用紙は,立候補資格審査終了後速やかに作成し,全有権者に郵送する.これが2010年2月16日(火)までに届かない有権者は直ちに選挙管理委員会に申し出ること.
ウ.
投票期日
2010年3月8日(月)までに選挙管理委員会に必着
のこと.
エ.
投票方法
無記名文書投票.投票方法の詳細は投票用紙と共に郵送する.
開票および結果の公示
ア.
開票期日
開票は2010年3月9日(火)に行う.有権者はこの開票に立ち会うことができる.
イ.
当選者および次点者の順位の決定
細則第6条の定めによるが,当選者と次点者の得票数が同数となった場合には,抽選でその順位を定める.
ウ.
開票結果の公示
開票結果は,当日気象学会事務局(気象庁8F)および気象学会ホームページに掲示し,かつ「天気」4月号に公示する.
日本気象学会選挙管理委員会
〒100-8122 東京都千代田区大手町1-3-4
気象庁観測部観測課
電話03-3212-8341 内線4140
(委員長) 網野正明
(委 員) 佐藤英一, 平原 淳, 太田琢磨, 中村 貴, 伊藤 明, 居島 修, 津口裕茂, 小山 亮, 吉森正和
《関連の定款および細則》
定款第14条
役員は,通常会員の中から,次の方法によって選任する.
理事および監事は,別に定めるところにより総会で選任する.
理事長は,理事会において理事のうちから選任する.
常任理事は,理事会において理事のうちから選任する.
特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は,理事現在数の3分の1を超えてはならない.
理事と監事は,相互に兼ねることはできない.
定款第19条
役員の任期は2年とする.但し,再任は妨げない.
役員は,その任期満了後も後任者が就任するまでは,なおその職務を行う.
細則第6条
定款第14条における役員の選任は,次に定める方法による.
以下の地区(全国区を含む)において,それぞれの定数の理事候補者を通常会員による選挙で立候補者の中から選出する.
北海道地区……………2名
東北地区………………2名
関東地区………………2名
中部地区………………2名
関西地区………………2名
九州地区………………2名
沖縄地区………………1名
および
全国区…………………9名
合計 22名
ただし,各地区に属する都道府県は次のように定める.全国区は全地区を包含する地区とする.
北海道地区 (北海道)
東北地区 (青森,秋田,山形,岩手,宮城,福島)
関東地区 (新潟,群馬,栃木,茨城,埼玉,千葉,東京,神奈川,山梨)
中部地区 (長野,静岡,愛知,岐阜,三重,福井,富山,石川)
関西地区 (滋賀,京都,大阪,和歌山,奈良,兵庫,岡山,鳥取,島根,広島,香川,愛媛,徳島,高知)
九州地区 (山口,福岡,佐賀,長崎,大分,熊本,宮崎,鹿児島)
沖縄地区 (沖縄)
監事候補者については,全国区において,2名を通常会員による選挙で立候補者の中から選出する.
理事候補選出の選挙に立候補する者は,その者が所属する地区または全国区の何れかの地区から立候補する.
選挙は,無記名の文書投票によって行う.
理事立候補者に対する投票は,投票者が所属する地区および全国区の2地区について行う.
立候補者の得票数が,その地区における有権者総数の10分の1に満たない場合,その者は役員候補者になれない.
当選者および次点者の順位は,地区ごとに得票数の多い者を上位として定める.
理事長は,理事および監事立候補者の当選者を選挙後の最初の総会に次期役員として提案する.
理事候補の当選者は,合意に基づき,選挙後の最初の総会までに,当選者との合計が最大定数を越えない範囲で,役員候補者を理事長に推薦することができる.理事長は,その者を総会に次期役員候補者として推鷹する.
前項において,当選者が推薦できる理事候補者の数は,理事の最大定数の3分の1を越えてはならない.
役員に欠員が生じた場合,選挙における次点者を後任役員候補者とする.前任者の選出地区に次点者がいない場合,理事会の議を経て,理事長は前任者の選出地区から後任役員の候補者を推薦することができる.候補者となった者は,総会で選任されるまでの間,役員に準じて職務を行うことができる.後任役員の任期は前任者の残任期間とする.
第9項および第11項において,連続する2期を越えて同じ者を役員候補に推薦してはならない.
(以上)