日本気象学会定款(第14条)および細則(第6条)に基づき, 次期役員候補者の選挙を以下の要領で実施する.
日本気象学会選挙管理委員会
〒100-8122 東京都千代田区大手町1-3-4
気象庁気候・海洋気象部気候情報課内
電話03-3212-8341 内線5135
(委員長) 村上勝人
(委員) 石川高照,山田和孝,阿部彩子,石田純一,
居島 修,北村雅仁,中本能久,永山隆治
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《関連の定款および細則》 定款第14条 役員は,通常会員の中から,次の方法に よって選任する. 1.理事および監事は,別に定めるところにより 総会で選任する. 2.理事長は,理事会において理事のうちから選 任する. 3.常任理事は,理事会において理事のうちから 選任する. 4.特定の理事とその親族その他特別の関係にあ る者の合計数は,理事現在数の3分の1を超 えてはならない. 5.理事と監事は,相互に兼ねることはできない. 定款第19条 役員の任期は2年とする.但し,再任は 妨げない. 役員は,その任期満了後も後任者が就任 するまでは,なおその職務を行う. 細則第6条 定款第14条における役員の選任は,次に 定める方法による. 1.以下の地区(全国区を含む)において,それ ぞれの定数の理事候補者を通常会員による選 挙で立候補者の中から選出する. 北海道地区……………2名 東北地区………………2名 関東地区………………2名 中部地区………………2名 関西地区………………2名 九州地区………………2名 沖縄地区………………1名 および 全国区…………………9名 合計 22名 ただし,各地区に属する都道府県は次のよう に定める.全国区は全地区を包含する地区と する. 北海道地区 (北海道) 東北地区 (青森,秋田,山形,岩手,宮城,福 島) 関東地区 (新潟,群馬,栃木,茨城,埼玉,千 葉,東京,神奈川,山梨) 中部地区 (長野,静岡,愛知,岐阜,三重,福 井,富山,石川) 関西地区 (滋賀,京都,大阪,和歌山,奈良, 兵庫,岡山,鳥取,島根,広島,香 川,愛媛,徳島,高知) 九州地区 (山口,福岡,佐賀,長崎,大分,熊 本,宮崎,鹿児島) 沖縄地区 (沖縄) 2.監事候補者については,全国区において,2名を 通常会員による選挙で立候補者の中から選出す る. 3.理事候補選出の選挙に立候補する者は,その 者が所属する地区または全国区の何れかの地 区から立候補する. 4.選挙は,無記名の文書投票によって行う. 5.理事立候補者に対する投票は,投票者が所属す る地区および全国区の2地区について行う. 6.立候補者の得票数が,その地区における有権 者総数の10分の1に満たない場合,その者は 役員候補者になれない. 7.当選者および次点者の順位は,地区ごとに得 票数の多い者を上位として定める. 8.理事長は,理事および監事立候補者の当選者 を選挙後の最初の総会に次期役員として提案 する. 9.理事候補の当選者は,合意に基づき,選挙後 の最初の総会までに,当選者との合計が最大 定数を越えない範囲で,役員候補者を理事長 に推薦することができる.理事長は,その者 を総会に次期役員候補者として推鷹する. 10.前項において,当選者が推薦できる理事候補 者の数は,理事の最大定数の3分の1を越え てはならない. 11.役員に欠員が生じた場合,選挙における次点 者を後任役員候補者とする.前任者の選出地 区に次点者がいない場合,理事会の議を経て, 理事長は前任者の選出地区から後任役員の候補 者を推薦することができる.候補者となった者 は,総会で選任されるまでの間,役員に準じて 職務を行うことができる.後任役員の任期は前 任者の残任期間とする. 12.第9項および第11項において,連続する2期 を越えて同じ者を役員候補に推薦してはなら ない. (以上)