定款第14条 |
役員は,通常会員の中から,次の方法によって選任する.
- 理事および監事は,別に定めるところにより総会で選任する.
- 理事長は,理事会において理事のうちから選任する.
- 常任理事は,理事会において理事のうちから選任する.
- 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は,
理事現在数の3分の1を超えてはならない.
- 理事と監事は,相互に兼ねることはできない.
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定款第19条 |
役員の任期は2年とする.但し,再任は妨げない.
役員は,その任期満了後も後任者が就任するまでは,
なおその職務を行う. |
細則第6条 |
定款第14条における役員の選任は、次に定める方法による.
- 以下の地区(全国区を含む)において,
それぞれの定数の理事候補者を通常会員による選挙で
立候補者の中から選出する.
北海道地区 | 2名 |
東北地区 | 2名 |
関東地区 | 2名 |
中部地区 | 2名 |
関西地区 | 2名 |
九州地区 | 2名 |
沖縄地区 | 1名 |
および | |
全国区 | 9名 |
| 合計22名 |
ただし,各地区に属する都道府県は次のように定める.
全国区は全地区を包含する地区とする.
北海道地区 |
(北海道) |
東北地区 |
(青森,秋田,山形,岩手,宮城,福島) |
関東地区 |
(新潟,群馬,栃木,茨城,埼玉,千葉,
東京,神奈川,山梨) |
中部地区 |
(長野,静岡,愛知,岐阜,三重,福井,
富山,石川) |
関西地区 |
(滋賀、京都、大阪、和歌山、奈良、兵庫、
岡山、鳥取、島根、
広島、香川、愛媛、徳島、高知) |
九州地区 |
(山口,福岡,佐賀,長崎,大分,熊本,
宮崎,鹿児島) |
沖縄地区 | (沖縄) |
- 監事候補者については,全国区において,
2名を通常会員による選挙で立候補者の中から選出する.
- 理事候補選出の選挙に立候補する者は,
その者が所属する地区または全国区の何れかの地区から立候補する.
- 選挙は,無記名の文書投票によって行う.
- 理事立候補者に対する投票は,
投票者が所属する地区および全国区の2地区について行う.
- 立候補者の得票数が,
その地区における有権者数の10分の1に満たない場合,
その者は役員候補者になれない.
- 当選者および次点者の順位は,
地区ごとに得票数の多い者を上位として定める.
- 理事長は,理事および監事立候補者の当選者を
選挙後の最初の総会に次期役員として提案する.
- 理事候補の当選者は,合意に基づき,選挙後の最初の総会までに,
当選者との合計が最大定数を越えない範囲で,
役員候補者を理事長に推薦することができる.
理事長は,その者を総会に次期役員として推薦する.
- 前項において,当選者が推薦できる理事候補者の数は,
理事の最大定数の3分の1を越えてはならない.
- 役員に欠員が生じた場合,選挙における次点者を後任役員候補者とする.
前任者の選出地区に次点者がいない場合,理事会の議を経て,
理事長は前任者の選出地区から
後任役員の候補者を推薦することができる.候補者となったものは,
総会で選任されるまでの間,役員に準じて職務を行うことができる.
後任役員の任期は前任者の残任期間とする.
- 第9項および第11項において,
連続する2期を越えて同じ者を役員候補に推薦してはならない.
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