気象学会総会成立(1/2出席)条件の改定について

                         理事長 廣田 勇

 今年の春季総会で承認されましたように,今般,公益法人に対する文部省の強い行政指導により,社団法人としての気象学会の総会成立条件が,従来の「会員総数の1/5以上の出席」から「同1/2」,すなわち, 「委任状を含め会員総数の過半数」に変更となりました.この定款改定は学会運営上,きわめて重大な意味を持っています.

 これまでも,総会が成立するために必要な人数を確保するため,学会事務局は,書面による議案の可否の意思表示および委任状を返信葉書の形で集めるべく多大の努力を行なってまいりましたが,実状は最低必要数ギリギリしか返信がありませんでした.

 今回のやむを得ぬ定款改定に伴い,今後もしも会員諸氏の対応が従来と同じであるなら,総会は成立せず,学会運営は非常に困難な危機となります.(例えば、予算が成立しないと「天気」の配付が止ります。)

 言うまでもなく,学会運営・活動とは会員諸氏の総意により成り立つものであり,それは同時に,会員であることの権利と責任を意味するものです.即ち,学会に対して会員個人個人が責任を果たさないならば,それは学会活動の低下さらには機能停止の形で結局会員の不利益につながる事となります.

 以上のべた現状に鑑み,学会理事長の立場から,全会員に対し以下の事柄を強く要望いたします.

  1. 大会出席者は研究発表セッションのみならず、総会に必ず出席すること
  2. 大会に出席できない会員は,総会議案の採決に関し,必ず書面(委任状)により参加すること

 これを完遂するために,特に,気象官署・研究機関・大学等において指導的立場にある会員には,然るべき時期に周辺の会員に対し書面返信を促す努力を行なうことも合わせてお願いする次第です.

 会員諸氏のご理解と責任の自覚に期待いたします.

(天気, 46, 3月号 「気象学会員諸氏への要望」より抜粋。一部加筆)